マイホームを買う方必見!固定資産税の”節税方法”を教えします!〜その(1)〜

どうも。がじゅまるです。
私は一昨年、”家”を購入しました。マイホームってやつですね。
人生最大の買い物!
”定年”まで住宅ローンに追われることにはなりましたが、快適に暮らしています。笑
さて、住宅を購入する際には”立地”や”間取り”、”デザイン”など、気になるところはたくさんあるかと思います。
そこら辺はまた機会があれば書かせていただくとして。
今回は「固定資産税」のことについて、記事にさせていただきたいと思います!

日本で暮らそうと思うと、なんにでも”税金”がかかってきます。
車を持てば自動車税、車を走らせればガソリン税(揮発油税)。
お金をもらえば所得税、お金を使えば消費税。
逆に”税金がかからない行動”って何があるんだろう、ってくらい、私たちの生活には”税金”がついてまわります。
私も住宅を買った時、”消費税”を払いました。(土地にはかかりません。)
それでマイホームの税金とはおサラバ。かと思いきや。
住宅を”所有している”ことに対する税金。そう、固定資産税です。
持っているだけでかかる税金て。。。
車も同じですけど、車を走らせると「道路」も劣化しますし、その”修繕料”払ってると思えば、まぁ。
固定資産税は土地と家屋を所有している限り、ずっとかかってくる税金です。
少しでも”安く”したいですよね。
私もそう思い、家を建てる前にいろいろと勉強しましたので、ちょこっとだけ”節税方法”をご紹介します。
◆「土地の購入時期」と「家の完成時期」◆
マイホームを購入する際、気をつけなくてはいけないのが、”時期”です。
まず、土地の固定資産税には「住宅用地の特例制度」というものがありまして、簡単に言うと、
人が暮らす”住宅”が建っている土地は、税金を軽減しますよ。
という制度です。
そして、固定資産税は「毎年1月1日時点で資産を所有していた者」に、その年1年分の税金がかかります。
裏を返せば、1月2日に購入すれば、1年分の税金がかからないんです。
逆に1月2日に”売った方”は、1月1日には所有者でしたので、資産を所有しない期間にも関わらず、1年分の税金をまるまる支払う”義務”が生じてしまうのです。
先ほどご説明しました、「住宅用地の特例措置」。
これも1月1日に”住宅があったかどうか”で特例適用の有無が決まります。
土地も家も同様です。1月1日に持っていれば固定資産税がかかります。
それでは、次の2つのケースを考えてみましょう。家の建築に6ヶ月かかると想定した場合です。
◆ケース1 「R元の8月に土地を買い、R2の2月に家が完成」
この場合、R2.1.1時点で土地を持っていますので、土地の税金がかかります。
さらに、R2.1.1時点では家が完成していません。そのためR2の土地の税金は”非住宅用地”となり、”住宅用地”よりも高い税金を払わなければなりません。
しかし一方で、R2.1.1時点では家は未完成ですので、家の税金はかからないこととなります。
まとめると、「高い土地の税金」のみ、支払うわけです。
◆ケース2 「R元の6月に土地を買い、R元の12月に家が完成」
この場合、R2.1.1時点で土地を持っていますので、ケース1と同様、土地の税金がかかります。
ただし、R2.1.1時点で家もすでに完成していますので、”住宅用地”と認められ、税金の軽減措置を受けられます。
しかし、R2.1.1時点で家が完成しているということは、家の税金も支払う義務が生じます。
まとめると、「安い土地の税金」と「家の税金」を支払うこととなります。
2つのケースを比較すると、”一長一短”ですね。
したがって、どの時期に土地を購入し、いつ家を完成させるかは、
土地の税金と家の税金を比較して決める必要がある
ということです。
地価が高い(=土地の税金が高い)場合、土地を軽減してくれる”ケース2”がいいかもしれません。
しっかりした造りの大きな家(=家の税金が高い)を建てる場合、家の税金を1年分回避できる”ケース1”がいいかもしれません。
ここら辺はハウスメーカーの方に聞けば適切なアドバイスをくれます。
ただ、家を買うというのは”人生の一大イベント”ですからね。
いろいろとプランを立て、「さぁ、このスケジュールで家を買うぞ!」と後に引けない状況。
ハウスメーカーさんに聞いた時点では、「時すでに遅し」なんてことも。
私が言いたいのは、土地の購入時期と家の完成時期で、固定資産税には大きな影響が出ますよ!ってことです。
難しい話はわからなくても大丈夫です。
マイホーム購入を考えたなら、スケジュールを組む時点で、プロに相談するのがよろしいかと。
その⑵へ続きます。
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